講演会「博物館法の改正について」

A. 講演会名:「博物館法の改正について」
B. 講 師 :中尾智行氏(文化庁参事官(文化観光担当)付博物館支援調査官)
C. 日 時 :令和6年2月9日(金)、13時30分〜16時00分
D. 会 場 :大津市歴史博物館 講堂
E. 参加者 :47名(うち加盟館19館26名)
F. 概 要
 
去る令和4(2022)年4月「博物館法の一部を改正する法律」が成立し、およそ70年振りに博物館法が改正されました。改正に伴い、令和5(2023)年4月1日から、新たな博物館登録制度に移行します。この講演会では、講師として文化庁・中尾智行調査官を招聘し、改正の意図や事業支援の内容について、お話いただきました。
先ず、多くの加盟館が危惧する「文化芸術基本法の精神に基づく」という文言より、文化財が観光資源となることへの危惧に関しては、中尾調査官より、文化観光とは文化について理解を深めること目的とするものであり、その理解を深めるためには文化観光拠点施設が必須であること、文化観光拠点としての博物館の役割は、文化について理解を深めるために、文化資源の保存・修復があっての「活用」である、との発言がありました。現在、博物館に求められる役割・機能が多様化しており、博物館にはまちづくり、国際交流、観光・産業、福祉等の関連機関との連携が求められており、その課題に対する法改正であることも述べられました。
また、中尾調査官より、登録博物館は従来、登録メリットの不明瞭性により1300件程に留まっていましたが、先の能登地震などの災害時に際し、類似施設、相当施設について国が把握できない現状であり、文化庁では「博物館総合サイト」を設置し、全国の登録博物館との連携を強化するとともに、各登録博物館においても、開館日数や学芸員数の「担保」として、登録制度を利用してほしい、との要望も出されました。
講演会のまとめにあったように、多くの加盟館では、施設の老朽化や人員の削減など、経営・維持管理の課題を抱えています。博物館がより一層、社会に求められる存在となるべく、加盟館同士の連携や情報交換、地域との連携・対話が求められることを実感する機会となりました。議論は懇親会まで継続し、加盟館の有志の皆さんにとって有意義な時間を共有できたと思います。

参考;文化庁博物館総合サイトhttps://museum.bunka.go.jp/

文責;広報委員・(公財)日本習字教育財団 観峰館 寺前公基

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